北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行令 第十条

(特別の助成に係る交付金等)

昭和六十一年政令第二百五十二号

法第七条の五に規定する政令で定める交付金は、次に掲げる交付金とする。 一 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号)第七条第二項に規定する交付金 二 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第十二条第一項に規定する交付金 三 第四条第十二号に掲げる事業に要する経費に充てるための交付金

2 法第七条の五の規定により算定する交付金の額は、特定事業に係る経費に対する通常の国の交付金の額に、当該経費について法第七条及び第七条の二又は第七条の三の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して国土交通省令で定めるところにより算定した額を加算する方法により算定するものとする。

3 特定事業について法第七条の五の規定により国が通常の交付金の額を超えて当該年度の交付金を交付することとなる場合には、特定事業に係る事務を所掌する各省各庁の長は、当該特定事業に係るその超える部分の額を当該年度の翌年度に交付するものとする。ただし、特別の理由によりやむを得ない事情があると認められる場合には、当該年度の翌々年度に交付することができるものとする。

第10条

(特別の助成に係る交付金等)

北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行令の全文・目次(昭和六十一年政令第二百五十二号)

第10条 (特別の助成に係る交付金等)

法第7条の5に規定する政令で定める交付金は、次に掲げる交付金とする。 一 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第79号)第7条第2項に規定する交付金 二 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第12条第1項に規定する交付金 三 第4条第12号に掲げる事業に要する経費に充てるための交付金

2 法第7条の5の規定により算定する交付金の額は、特定事業に係る経費に対する通常の国の交付金の額に、当該経費について法第7条及び第7条の2又は第7条の3の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して国土交通省令で定めるところにより算定した額を加算する方法により算定するものとする。

3 特定事業について法第7条の5の規定により国が通常の交付金の額を超えて当該年度の交付金を交付することとなる場合には、特定事業に係る事務を所掌する各省各庁の長は、当該特定事業に係るその超える部分の額を当該年度の翌年度に交付するものとする。ただし、特別の理由によりやむを得ない事情があると認められる場合には、当該年度の翌々年度に交付することができるものとする。

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