クラウド六法特定都市鉄道整備促進特別措置法施行令第五条特定都市鉄道整備促進特別措置法施行令 第五条(認定の申請の期間)昭和六十一年政令第二百六十五号法第三条第四項の政令で定める期間は、この政令の施行の日から起算して二十年とする。