特定都市鉄道整備促進特別措置法施行令 第五条

(認定の申請の期間)

昭和六十一年政令第二百六十五号

法第三条第四項の政令で定める期間は、この政令の施行の日から起算して二十年とする。

第5条

(認定の申請の期間)

特定都市鉄道整備促進特別措置法施行令の全文・目次(昭和六十一年政令第二百六十五号)

第5条 (認定の申請の期間)

法第3条第4項の政令で定める期間は、この政令の施行の日から起算して二十年とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)特定都市鉄道整備促進特別措置法施行令の全文・目次ページへ →
第5条(認定の申請の期間) | 特定都市鉄道整備促進特別措置法施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ