特定都市鉄道整備促進特別措置法施行令 第六条

(特定都市鉄道整備積立金の積立てを要しない事業年度)

昭和六十一年政令第二百六十五号

法第六条第一項の政令で定める事業年度は、次に掲げるものとする。 一 法第三条第一項の規定による特定都市鉄道整備事業計画の認定を受けた日以後最初に行われる鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第十六条第三項の規定により届け出た運賃を実施する日の属する事業年度の前事業年度までの各事業年度 二 法第八条第一項の特定都市鉄道整備準備金の金額が、整備事業計画に記載された特定都市鉄道工事の工事費の合計額の二分の一に達する事業年度の翌事業年度以後の各事業年度 三 整備事業計画に記載された特定都市鉄道工事に係る施設を事業の用に供する日(その日が二以上ある場合には、最も遅い日)の属する事業年度の翌事業年度以後の各事業年度

第6条

(特定都市鉄道整備積立金の積立てを要しない事業年度)

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第6条 (特定都市鉄道整備積立金の積立てを要しない事業年度)

法第6条第1項の政令で定める事業年度は、次に掲げるものとする。 一 法第3条第1項の規定による特定都市鉄道整備事業計画の認定を受けた日以後最初に行われる鉄道事業法(昭和六十一年法律第92号)第16条第3項の規定により届け出た運賃を実施する日の属する事業年度の前事業年度までの各事業年度 二 法第8条第1項の特定都市鉄道整備準備金の金額が、整備事業計画に記載された特定都市鉄道工事の工事費の合計額の二分の一に達する事業年度の翌事業年度以後の各事業年度 三 整備事業計画に記載された特定都市鉄道工事に係る施設を事業の用に供する日(その日が二以上ある場合には、最も遅い日)の属する事業年度の翌事業年度以後の各事業年度

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