特定都市鉄道整備促進特別措置法施行令 第四条
(特定都市鉄道整備積立金として積み立てる割合の限度)
昭和六十一年政令第二百六十五号
法第三条第二項第五号(同条第六項において準用する場合を含む。)の政令で定める割合は、百分の十(同条第一項又は第五項の規定による認定の申請に係る特定都市鉄道整備事業計画について、その実施に伴う鉄道利用者の負担の平準化を考慮して国土交通省令で定めるところにより算定される割合が百分の十未満である場合には、当該算定される割合)とする。
2 前項に規定する特定都市鉄道整備事業計画の期間(当該特定都市鉄道整備事業計画の期間の開始の日から起算して十年を経過する日の翌日以後の期間を除く。以下同じ。)が他の法第三条第一項の規定による認定を受けた特定都市鉄道整備事業計画(同条第五項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「整備事業計画」という。)の期間と重複する場合におけるその重複する期間に係る法第六条第一項の規定により特定都市鉄道整備積立金として積み立てる割合(以下「積立割合」という。)についての前項の規定の適用については、同項中「百分の十」とあるのは、「百分の十から他の整備事業計画に記載された積立割合(他の整備事業計画が二以上ある場合には、それぞれに記載された積立割合の合計割合)を減じて得た割合」とする。