国の所有に係る日本電信電話株式会社の株式の処分に関する政令 第一条
(随意契約による株式の処分)
昭和六十一年政令第二百七十八号
大蔵大臣は、日本電信電話株式会社法(昭和五十九年法律第八十五号)附則第三条第十二項の規定により政府に譲渡された株式(次条において「電電株式」という。)の証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十四項に規定する証券取引所に上場されるまでの間における売払いについては、あらかじめ公示した予定価格により随意契約によることができる。
(随意契約による株式の処分)
国の所有に係る日本電信電話株式会社の株式の処分に関する政令の全文・目次(昭和六十一年政令第二百七十八号)
第1条 (随意契約による株式の処分)
大蔵大臣は、日本電信電話株式会社法(昭和五十九年法律第85号)附則第3条第12項の規定により政府に譲渡された株式(次条において「電電株式」という。)の証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第2条第14項に規定する証券取引所に上場されるまでの間における売払いについては、あらかじめ公示した予定価格により随意契約によることができる。