プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令 第一条

(プログラムの著作物の複製物)

昭和六十一年政令第二百八十七号

プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(以下「法」という。)第二条のプログラムの著作物の複製物は、当該著作物を文部科学省令で定めるマイクロフィルム又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)に複製したものとする。

第1条

(プログラムの著作物の複製物)

プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令の全文・目次(昭和六十一年政令第二百八十七号)

第1条 (プログラムの著作物の複製物)

プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(以下「法」という。)第2条のプログラムの著作物の複製物は、当該著作物を文部科学省令で定めるマイクロフィルム又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)に複製したものとする。