プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令 第三条

(証明書の交付等)

昭和六十一年政令第二百八十七号

文化庁長官は、請求者から提出された前条第一項の記録媒体に記録されたプログラムの著作物が請求に係る登録プログラム著作物であると認められるときは、請求者に、その旨を記載した証明書を交付するとともに、当該記録媒体又は当該記録媒体を封入した包装若しくは容器に文部科学省令で定める方法による表示を付してこれを送付するものとする。

2 文化庁長官は、請求者から提出された前条第一項の記録媒体に記録されたプログラムの著作物が請求に係る登録プログラム著作物であると認められないときは、その旨を請求者に通知するものとする。

第3条

(証明書の交付等)

プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令の全文・目次(昭和六十一年政令第二百八十七号)

第3条 (証明書の交付等)

文化庁長官は、請求者から提出された前条第1項の記録媒体に記録されたプログラムの著作物が請求に係る登録プログラム著作物であると認められるときは、請求者に、その旨を記載した証明書を交付するとともに、当該記録媒体又は当該記録媒体を封入した包装若しくは容器に文部科学省令で定める方法による表示を付してこれを送付するものとする。

2 文化庁長官は、請求者から提出された前条第1項の記録媒体に記録されたプログラムの著作物が請求に係る登録プログラム著作物であると認められないときは、その旨を請求者に通知するものとする。