プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令 第五条

(登録手数料)

昭和六十一年政令第二百八十七号

法第二十五条の政令で定める手数料の額は、プログラムの著作物に係る登録一件につき四万七千百円とする。

第5条

(登録手数料)

プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令の全文・目次(昭和六十一年政令第二百八十七号)

第5条 (登録手数料)

法第25条の政令で定める手数料の額は、プログラムの著作物に係る登録一件につき四万七千百円とする。