預託等取引に関する法律施行令 第一条

(法第二条第一項第二号イの政令で定める権利)

昭和六十一年政令第三百四十号

預託等取引に関する法律(昭和六十一年法律第六十二号。以下「法」という。)第二条第一項第二号イの政令で定める施設の利用に関する権利は、次に掲げる権利とする。 一 ゴルフ場を利用する権利 二 スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボート又はボートを係留するための係留施設を利用する権利 三 語学を習得させるための施設を利用する権利 四 人の皮膚を清潔にし、若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術(医学的処置、手術及びその他の治療に該当するものを除く。)を行う施設を利用する権利

第1条

(法第二条第一項第二号イの政令で定める権利)

預託等取引に関する法律施行令の全文・目次(昭和六十一年政令第三百四十号)

第1条 (法第二条第一項第二号イの政令で定める権利)

預託等取引に関する法律(昭和六十一年法律第62号。以下「法」という。)第2条第1項第2号イの政令で定める施設の利用に関する権利は、次に掲げる権利とする。 一 ゴルフ場を利用する権利 二 スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボート又はボートを係留するための係留施設を利用する権利 三 語学を習得させるための施設を利用する権利 四 人の皮膚を清潔にし、若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術(医学的処置、手術及びその他の治療に該当するものを除く。)を行う施設を利用する権利

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)預託等取引に関する法律施行令の全文・目次ページへ →
第1条(法第二条第一項第二号イの政令で定める権利) | 預託等取引に関する法律施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ