預託等取引に関する法律施行令 第七条
(権限の委任)
昭和六十一年政令第三百四十号
法第三十一条第一項の政令で定める権限は、法第九条第一項、第二項及び第五項、第十一条(法第十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十二条第一項、第十三条、第十四条第二項及び第四項、第十六条第一項、第二十八条並びに第三十条の規定による権限(同条の規定による権限にあっては、国務大臣に対するものに限る。)とする。
2 法第三十一条第一項の規定により消費者庁長官に委任された権限のうち、法第十八条第一項、第十九条から第二十一条まで及び第二十四条第一項の規定による権限は、預託等取引業者等又は密接関係者が行うその預託等取引に関する業務又は預託等取引の対象とする物品若しくは特定権利の販売に関する業務を行う区域を管轄する経済産業局長に委任する。ただし、消費者庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。