預託等取引に関する法律施行令 第三条

(法第三条第三項の規定による承諾に関する手続等)

昭和六十一年政令第三百四十号

法第三条第三項の規定による承諾は、預託等取引業者が、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る顧客又は預託者に対し同項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該顧客又は預託者から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるもの(次項において「書面等」という。)によって得るものとする。

2 預託等取引業者は、前項の承諾を得た場合であっても、当該承諾に係る顧客又は預託者から書面等により法第三条第三項の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。ただし、当該申出の後に当該顧客又は預託者から再び前項の承諾を得た場合は、この限りでない。

3 預託等取引業者は、法第三条第四項に規定する事項を同項に規定する電磁的方法により預託者に提供したときは、当該預託者に対し、当該事項が当該預託者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたか否か及び当該事項の閲覧に支障があるか否かを内閣府令で定める方法により確認するものとする。

第3条

(法第三条第三項の規定による承諾に関する手続等)

預託等取引に関する法律施行令の全文・目次(昭和六十一年政令第三百四十号)

第3条 (法第三条第三項の規定による承諾に関する手続等)

法第3条第3項の規定による承諾は、預託等取引業者が、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る顧客又は預託者に対し同項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該顧客又は預託者から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるもの(次項において「書面等」という。)によって得るものとする。

2 預託等取引業者は、前項の承諾を得た場合であっても、当該承諾に係る顧客又は預託者から書面等により法第3条第3項の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。ただし、当該申出の後に当該顧客又は預託者から再び前項の承諾を得た場合は、この限りでない。

3 預託等取引業者は、法第3条第4項に規定する事項を同項に規定する電磁的方法により預託者に提供したときは、当該預託者に対し、当該事項が当該預託者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたか否か及び当該事項の閲覧に支障があるか否かを内閣府令で定める方法により確認するものとする。

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