預託等取引に関する法律施行令 第五条

(法第二十条第二項第一号の政令で定める使用人)

昭和六十一年政令第三百四十号

法第二十条第二項第一号の政令で定める使用人は、使用人のうち、次に掲げる者とする。 一 事業所の業務を統括する者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者 二 法第十九条第一項の規定により停止を命ずる範囲の預託等取引に係る業務を統括する者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者(前号に掲げる者を除く。)

第5条

(法第二十条第二項第一号の政令で定める使用人)

預託等取引に関する法律施行令の全文・目次(昭和六十一年政令第三百四十号)

第5条 (法第二十条第二項第一号の政令で定める使用人)

法第20条第2項第1号の政令で定める使用人は、使用人のうち、次に掲げる者とする。 一 事業所の業務を統括する者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者 二 法第19条第1項の規定により停止を命ずる範囲の預託等取引に係る業務を統括する者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者(前号に掲げる者を除く。)

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