預託等取引に関する法律施行令 第六十四条
(罰則の適用に関する経過措置)
昭和六十一年政令第三百四十号
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
預託等取引に関する法律施行令の全文・目次(昭和六十一年政令第三百四十号)
第64条 (罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。