預託等取引に関する法律施行令 第六条
(法第二十一条第一項の政令で定める法人)
昭和六十一年政令第三百四十号
法第二十一条第一項の政令で定める法人は、預託等取引業者又はその役員(法第十九条第一項の規定による命令の日前一年以内において役員であった者を含む。)若しくはその使用人(前条に規定する使用人をいい、法第十九条第一項の規定による命令の日前一年以内において使用人であった者を含む。)が他の法人の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該他の法人として内閣府令で定めるものをいう。