預託等取引に関する法律施行令 第四条

(法第四条第一項の政令で定める事項)

昭和六十一年政令第三百四十号

法第四条第一項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 物品若しくは特定権利の価額又は当該価額の将来における変動の見込み 二 物品の返還若しくは特定権利に代えて給付される物品の価額又は当該価額の将来における変動の見込み 三 物品又は特定権利の買取価格又はその算定方法 四 預託等取引契約によって供与される財産上の利益の金額(供与される財産上の利益が金銭以外の場合においては、当該財産の価額) 五 預託等取引業者又は密接関係者が販売しようとする物品又は特定権利(当該物品又は特定権利を預託等取引契約の対象とするものに限る。)につき、当該預託等取引業者又は密接関係者が現に保有する当該物品の数量又は当該特定権利の分量 六 金利、通貨の価格又は商品市場(商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第九項に規定する商品市場をいう。)における相場の動向その他の預託等取引契約の締結又は更新をするかどうかの判断に重要な影響を及ぼす経済情勢の変化に関する事項 七 預託等取引契約の解除に関する事項(法第七条第一項から第四項まで、第八条第一項及び第二項並びに第十七条第一項から第四項までの規定に関する事項を含む。)

第4条

(法第四条第一項の政令で定める事項)

預託等取引に関する法律施行令の全文・目次(昭和六十一年政令第三百四十号)

第4条 (法第四条第一項の政令で定める事項)

法第4条第1項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 物品若しくは特定権利の価額又は当該価額の将来における変動の見込み 二 物品の返還若しくは特定権利に代えて給付される物品の価額又は当該価額の将来における変動の見込み 三 物品又は特定権利の買取価格又はその算定方法 四 預託等取引契約によって供与される財産上の利益の金額(供与される財産上の利益が金銭以外の場合においては、当該財産の価額) 五 預託等取引業者又は密接関係者が販売しようとする物品又は特定権利(当該物品又は特定権利を預託等取引契約の対象とするものに限る。)につき、当該預託等取引業者又は密接関係者が現に保有する当該物品の数量又は当該特定権利の分量 六 金利、通貨の価格又は商品市場(商品先物取引法(昭和二十五年法律第239号)第2条第9項に規定する商品市場をいう。)における相場の動向その他の預託等取引契約の締結又は更新をするかどうかの判断に重要な影響を及ぼす経済情勢の変化に関する事項 七 預託等取引契約の解除に関する事項(法第7条第1項から第4項まで、第8条第1項及び第2項並びに第17条第1項から第4項までの規定に関する事項を含む。)

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