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日本国有鉄道改革法第十一条第一項の規定により運輸大臣が指定する法人に使用される者に対する国家公務員等共済組合法等の規定の適用に関する政令

昭和六十一年政令第三百六十四号

日本国有鉄道改革法第十一条第一項の規定により運輸大臣が指定する法人に使用される者に対する国家公務員等共済組合法等の規定の適用に関する政令(昭和六十一年政令第三百六十四号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

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  • 法令名: 日本国有鉄道改革法第十一条第一項の規定により運輸大臣が指定する法人に使用される者に対する国家公務員等共済組合法等の規定の適用に関する政令
  • 法令番号: 昭和六十一年政令第三百六十四号
  • 公布日: 1986-12-04