基準点測量作業規程準則 第一条

(目的)

昭和六十一年総理府令第五十一号

国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号。以下「法」という。)第二条第二項の規定による基準点の測量(以下「基準点測量」という。)に関する作業規程の準則は、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

第1条

(目的)

基準点測量作業規程準則の全文・目次(昭和六十一年総理府令第五十一号)

第1条 (目的)

国土調査法(昭和二十六年法律第180号。以下「法」という。)第2条第2項の規定による基準点の測量(以下「基準点測量」という。)に関する作業規程の準則は、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)基準点測量作業規程準則の全文・目次ページへ →
第1条(目的) | 基準点測量作業規程準則 | クラウド六法 | クラオリファイ