基準点測量作業規程準則 第一条
(目的)
昭和六十一年総理府令第五十一号
国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号。以下「法」という。)第二条第二項の規定による基準点の測量(以下「基準点測量」という。)に関する作業規程の準則は、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
(目的)
基準点測量作業規程準則の全文・目次(昭和六十一年総理府令第五十一号)
第1条 (目的)
国土調査法(昭和二十六年法律第180号。以下「法」という。)第2条第2項の規定による基準点の測量(以下「基準点測量」という。)に関する作業規程の準則は、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。