クラウド六法基準点測量作業規程準則第三条基準点測量作業規程準則 第三条(基準点測量の方式)昭和六十一年総理府令第五十一号基準点測量は、多角測量法により行うものとする。ただし、地形の状況等によりやむを得ない場合には、直接水準測量法を併用することができる。