基準点測量作業規程準則 第十条

(多角路線の選定)

昭和六十一年総理府令第五十一号

基準点測量における多角路線(以下単に「多角路線」という。)は、基本三角点を結合する多角網を形成するよう努めなければならない。

2 多角路線の選定に当たつては、与点の現況調査を行い、異状の有無を確認するものとする。

第10条

(多角路線の選定)

基準点測量作業規程準則の全文・目次(昭和六十一年総理府令第五十一号)

第10条 (多角路線の選定)

基準点測量における多角路線(以下単に「多角路線」という。)は、基本三角点を結合する多角網を形成するよう努めなければならない。

2 多角路線の選定に当たつては、与点の現況調査を行い、異状の有無を確認するものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)基準点測量作業規程準則の全文・目次ページへ →
第10条(多角路線の選定) | 基準点測量作業規程準則 | クラウド六法 | クラオリファイ