使用施設等の溶接の技術基準に関する規則 第一条
(定義)
昭和六十一年総理府令第七十三号
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 「使用第一種機器」とは、使用施設等に属する容器又は管のうち、次に掲げるものをいう。 二 「使用第一種容器」とは、使用第一種機器に属する容器をいう。 三 「使用第一種管」とは、使用第一種機器に属する管をいう。 四 「使用第二種機器」とは、使用施設等に属する容器又は管のうち、使用第一種機器及び第七号に規定する使用第三種機器以外のものをいう。 五 「使用第二種容器」とは、使用第二種機器に属する容器をいう。 六 「使用第二種管」とは、使用第二種機器に属する管をいう。 七 「使用第三種機器」とは、使用施設等に属する容器又は管のうち、次に掲げるものをいう。 八 「使用第三種容器」とは、使用第三種機器に属する容器をいう。 九 「使用第三種管」とは、使用第三種機器に属する管をいう。