使用施設等の溶接の技術基準に関する規則 第七条

(突合せ溶接による継手面の食い違い)

昭和六十一年総理府令第七十三号

使用第一種機器、使用第二種機器及び使用第三種機器(第一条第七号ロに規定するものに限る。)の突合せ溶接による継手面の食い違いは、次の表の第一欄に掲げる機器、同表の第二欄に掲げる継手の種類及び同表の第三欄に掲げる母材の厚さ(母材の厚さが異なる場合は、薄い方の厚さ)の区分に応じ、それぞれその区分に対応する同表の第四欄に掲げる値を超えてはならない。ただし、応力計算を行つて構造上要求される強度を有することが明らかである場合は、この限りでない。

第7条

(突合せ溶接による継手面の食い違い)

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第7条 (突合せ溶接による継手面の食い違い)

使用第一種機器、使用第二種機器及び使用第三種機器(第1条第7号ロに規定するものに限る。)の突合せ溶接による継手面の食い違いは、次の表の第一欄に掲げる機器、同表の第二欄に掲げる継手の種類及び同表の第三欄に掲げる母材の厚さ(母材の厚さが異なる場合は、薄い方の厚さ)の区分に応じ、それぞれその区分に対応する同表の第四欄に掲げる値を超えてはならない。ただし、応力計算を行つて構造上要求される強度を有することが明らかである場合は、この限りでない。

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