使用施設等の溶接の技術基準に関する規則 第二条
(特殊な方法による溶接)
昭和六十一年総理府令第七十三号
この省令の規定によらないで使用施設等の溶接をすることにつき特別の理由がある場合にあつては、原子力規制委員会の認可を受けて、この省令の規定によらないで使用施設等の溶接をすることができる。
2 前項の認可を受けようとする者は、その理由及び溶接方法を記載した申請書に関係図面を添付して申請しなければならない。
(特殊な方法による溶接)
使用施設等の溶接の技術基準に関する規則の全文・目次(昭和六十一年総理府令第七十三号)
第2条 (特殊な方法による溶接)
この省令の規定によらないで使用施設等の溶接をすることにつき特別の理由がある場合にあつては、原子力規制委員会の認可を受けて、この省令の規定によらないで使用施設等の溶接をすることができる。
2 前項の認可を受けようとする者は、その理由及び溶接方法を記載した申請書に関係図面を添付して申請しなければならない。