使用施設等の溶接の技術基準に関する規則 第五条

(材料の制限)

昭和六十一年総理府令第七十三号

使用施設等に属する容器又は管の溶接に用いられる母材は、炭素含有量が〇・三五パーセント以下のものでなければならない。

第5条

(材料の制限)

使用施設等の溶接の技術基準に関する規則の全文・目次(昭和六十一年総理府令第七十三号)

第5条 (材料の制限)

使用施設等に属する容器又は管の溶接に用いられる母材は、炭素含有量が〇・三五パーセント以下のものでなければならない。

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