クラウド六法使用施設等の溶接の技術基準に関する規則第二章 使用施設等第五条使用施設等の溶接の技術基準に関する規則 第五条(材料の制限)昭和六十一年総理府令第七十三号使用施設等に属する容器又は管の溶接に用いられる母材は、炭素含有量が〇・三五パーセント以下のものでなければならない。