使用施設等の溶接の技術基準に関する規則 第八条

(継手の仕上げ)

昭和六十一年総理府令第七十三号

使用施設等に属する容器又は管の溶接部(第三項に規定するものを除く。)であつて次条又は第十一条第一項若しくは第二項の規定により非破壊試験を行うこととされているものの表面は、滑らかで、母材の表面より高く、又は母材の表面と同じ高さであり、かつ、母材の表面と段がつかないように仕上げなければならない。

2 使用施設等に属する容器又は管の突合せ溶接による溶接部(次項に規定するものを除く。)であつて次条又は第十一条第一項の規定により放射線透過試験を行うこととされているものの余盛りの高さは、次の表の上欄に掲げる母材の厚さ(母材の厚さが異なる場合は、薄い方の厚さ)の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下でなければならない。

3 使用第一種機器の溶接部の接液面は、耐食性を著しく損うおそれがある場合は、第一項に規定する表面の仕上げを行つてはならない。

4 前項の溶接部の接液面は、次の表の上欄に掲げる項目について、それぞれ同表の下欄に掲げる合格基準に適合するものでなければならない。ただし、構造上当該合格基準によることが著しく困難である場合は、この限りでない。

第8条

(継手の仕上げ)

使用施設等の溶接の技術基準に関する規則の全文・目次(昭和六十一年総理府令第七十三号)

第8条 (継手の仕上げ)

使用施設等に属する容器又は管の溶接部(第3項に規定するものを除く。)であつて次条又は第11条第1項若しくは第2項の規定により非破壊試験を行うこととされているものの表面は、滑らかで、母材の表面より高く、又は母材の表面と同じ高さであり、かつ、母材の表面と段がつかないように仕上げなければならない。

2 使用施設等に属する容器又は管の突合せ溶接による溶接部(次項に規定するものを除く。)であつて次条又は第11条第1項の規定により放射線透過試験を行うこととされているものの余盛りの高さは、次の表の上欄に掲げる母材の厚さ(母材の厚さが異なる場合は、薄い方の厚さ)の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下でなければならない。

3 使用第一種機器の溶接部の接液面は、耐食性を著しく損うおそれがある場合は、第1項に規定する表面の仕上げを行つてはならない。

4 前項の溶接部の接液面は、次の表の上欄に掲げる項目について、それぞれ同表の下欄に掲げる合格基準に適合するものでなければならない。ただし、構造上当該合格基準によることが著しく困難である場合は、この限りでない。

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