使用施設等の溶接の技術基準に関する規則 第六条

(開先面)

昭和六十一年総理府令第七十三号

使用施設等に属する容器又は管の溶接における開先面及びその付近の母材の表面の水分、塗料、油脂、ごみ、有害なさび、溶けかすその他有害な異物は、溶接に先立ち、除去しなければならない。

2 裏はつりを行う場合は、溶込み不良部を完全に除去しなければならない。

第6条

(開先面)

使用施設等の溶接の技術基準に関する規則の全文・目次(昭和六十一年総理府令第七十三号)

第6条 (開先面)

使用施設等に属する容器又は管の溶接における開先面及びその付近の母材の表面の水分、塗料、油脂、ごみ、有害なさび、溶けかすその他有害な異物は、溶接に先立ち、除去しなければならない。

2 裏はつりを行う場合は、溶込み不良部を完全に除去しなければならない。

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