使用施設等の溶接の技術基準に関する規則 第十二条

(非破壊試験の方法と合格基準)

昭和六十一年総理府令第七十三号

第九条並びに前条第一項及び第二項の非破壊試験は、次の各号によらなければならない。 一 放射線透過試験にあつては、別表第八の試験の方法の項に掲げる試験の方法により行うこと。 二 超音波探傷試験にあつては、別表第九の試験の方法の項に掲げる試験の方法により行うこと。 三 磁粉探傷試験にあつては、別表第十の試験の方法の項に掲げる試験の方法により行うこと。 四 浸透探傷試験にあつては、別表第十一の試験の方法の項に掲げる試験の方法により行うこと。

2 前項の非破壊試験を行つた場合において、次の各号に該当するときは、これを合格とする。 一 前項第一号の場合にあつては、別表第八の合格基準の項に掲げる基準に適合するとき。 二 前項第二号の場合にあつては、別表第九の合格基準の項に掲げる基準に適合するとき。 三 前項第三号の場合にあつては、別表第十の合格基準の項に掲げる基準に適合するとき。 四 前項第四号の場合にあつては、別表第十一の合格基準の項に掲げる基準に適合するとき。

第12条

(非破壊試験の方法と合格基準)

使用施設等の溶接の技術基準に関する規則の全文・目次(昭和六十一年総理府令第七十三号)

第12条 (非破壊試験の方法と合格基準)

第9条並びに前条第1項及び第2項の非破壊試験は、次の各号によらなければならない。 一 放射線透過試験にあつては、別表第八の試験の方法の項に掲げる試験の方法により行うこと。 二 超音波探傷試験にあつては、別表第九の試験の方法の項に掲げる試験の方法により行うこと。 三 磁粉探傷試験にあつては、別表第十の試験の方法の項に掲げる試験の方法により行うこと。 四 浸透探傷試験にあつては、別表第十一の試験の方法の項に掲げる試験の方法により行うこと。

2 前項の非破壊試験を行つた場合において、次の各号に該当するときは、これを合格とする。 一 前項第1号の場合にあつては、別表第八の合格基準の項に掲げる基準に適合するとき。 二 前項第2号の場合にあつては、別表第九の合格基準の項に掲げる基準に適合するとき。 三 前項第3号の場合にあつては、別表第十の合格基準の項に掲げる基準に適合するとき。 四 前項第4号の場合にあつては、別表第十一の合格基準の項に掲げる基準に適合するとき。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)使用施設等の溶接の技術基準に関する規則の全文・目次ページへ →