使用施設等の溶接の技術基準に関する規則 第十二条
(非破壊試験の方法と合格基準)
昭和六十一年総理府令第七十三号
第九条並びに前条第一項及び第二項の非破壊試験は、次の各号によらなければならない。 一 放射線透過試験にあつては、別表第八の試験の方法の項に掲げる試験の方法により行うこと。 二 超音波探傷試験にあつては、別表第九の試験の方法の項に掲げる試験の方法により行うこと。 三 磁粉探傷試験にあつては、別表第十の試験の方法の項に掲げる試験の方法により行うこと。 四 浸透探傷試験にあつては、別表第十一の試験の方法の項に掲げる試験の方法により行うこと。
2 前項の非破壊試験を行つた場合において、次の各号に該当するときは、これを合格とする。 一 前項第一号の場合にあつては、別表第八の合格基準の項に掲げる基準に適合するとき。 二 前項第二号の場合にあつては、別表第九の合格基準の項に掲げる基準に適合するとき。 三 前項第三号の場合にあつては、別表第十の合格基準の項に掲げる基準に適合するとき。 四 前項第四号の場合にあつては、別表第十一の合格基準の項に掲げる基準に適合するとき。