使用施設等の溶接の技術基準に関する規則 第四条

(使用施設等の溶接の方法)

昭和六十一年総理府令第七十三号

使用施設等に属する容器又は管の溶接に係る溶接の方法は、次の各号に適合しているものでなければならない。 一 溶接部の設計及び溶接施行法が次のイ及びロに適合したものであること。 二 溶接設備の種類及び容量が溶接施行法に適したものであること。 三 溶接を行う者が次のイ又はロに適合した者であること。

第4条

(使用施設等の溶接の方法)

使用施設等の溶接の技術基準に関する規則の全文・目次(昭和六十一年総理府令第七十三号)

第4条 (使用施設等の溶接の方法)

使用施設等に属する容器又は管の溶接に係る溶接の方法は、次の各号に適合しているものでなければならない。 一 溶接部の設計及び溶接施行法が次のイ及びロに適合したものであること。 二 溶接設備の種類及び容量が溶接施行法に適したものであること。 三 溶接を行う者が次のイ又はロに適合した者であること。

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