試験研究の用に供する原子炉等の溶接の技術基準に関する規則 第三条

(特殊な方法による溶接)

昭和六十一年総理府令第七十四号

この規則の規定によらないで試験研究用等原子炉施設の溶接をすることにつき特別の理由がある場合にあつては、原子力規制委員会の認可を受けて、この規則の規定によらないで試験研究用等原子炉施設の溶接をすることができる。

2 前項の認可を受けようとする者は、その理由及び溶接方法を記載した申請書に関係図面を添付して申請しなければならない。

第3条

(特殊な方法による溶接)

試験研究の用に供する原子炉等の溶接の技術基準に関する規則の全文・目次(昭和六十一年総理府令第七十四号)

第3条 (特殊な方法による溶接)

この規則の規定によらないで試験研究用等原子炉施設の溶接をすることにつき特別の理由がある場合にあつては、原子力規制委員会の認可を受けて、この規則の規定によらないで試験研究用等原子炉施設の溶接をすることができる。

2 前項の認可を受けようとする者は、その理由及び溶接方法を記載した申請書に関係図面を添付して申請しなければならない。

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