試験研究の用に供する原子炉等の溶接の技術基準に関する規則 第二条
(定義)
昭和六十一年総理府令第七十四号
この規則において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 「試験研究用原子炉」とは、前条第一号に掲げる試験研究用等原子炉(次号に規定するものを除く。)をいう。 二 「ナトリウム冷却型高速炉」とは、前条第一号に掲げる試験研究用等原子炉のうち、一次冷却材としてナトリウムを用い、かつ、その原子核分裂の連鎖反応が主として高速中性子により行われるものをいう。 三 「原子炉冷却材圧力バウンダリ」とは、一次冷却設備に係る設備の損壊等に伴い自動的に弁が閉鎖されることにより、圧力障壁を形成する部分をいう。 四 「原子炉カバーガス等のバウンダリ」とは、ナトリウム冷却型高速炉の通常運転時に原子炉カバーガス(一次冷却材の自由液面部を覆うことを主たる目的とする不活性ガスをいう。)又は一次冷却材を内包する部分のうち、原子炉冷却材圧力バウンダリを除いたものをいう。 五 「第一種機器」とは、原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する容器又は管をいう。 六 「第一種容器」とは、第一種機器に属する容器をいう。 七 「第一種管」とは、第一種機器に属する管をいう。 八 「第二種容器」とは、原子炉格納容器並びにこれに接続する容器であつて原子炉格納容器及びこれに接続する容器内の設備から放出される放射性物質等の有害な物質の漏えいを防止するために設けられるものをいう。 九 「第三種機器」とは、次に掲げる容器又は管をいう。 十 「第三種容器」とは、第三種機器に属する容器をいう。 十一 「第三種管」とは、第三種機器に属する管をいう。 十二 「第四種機器」とは、第一種機器、第二種容器、第三種機器及び第十五号に規定する第五種管以外の容器又は管をいう。 十三 「第四種容器」とは、第四種機器に属する容器をいう。 十四 「第四種管」とは、第四種機器に属する管をいう。 十五 「第五種管」とは、放射線管理の用に供するダクト(第三種管を除く。)をいう。 十六 「第一種継手」とは、容器の胴、管又は管台の長手継手、球形容器、鏡板又は平板の継手及び容器の胴、管又は管台に半球形鏡板を取り付ける継手をいう。 十七 「第二種継手」とは、容器の胴、管又は管台の周継手及び容器の胴、管又は管台に半球形鏡板以外の鏡板を取り付ける継手をいう。 十八 「第三種継手」とは、容器の胴、管又は管台にフランジ、平板又は管板を取り付ける継手をいう。 十九 「第四種継手」とは、容器の胴、管、管台、鏡板又は平板に管台を取り付ける継手をいう。