試験研究の用に供する原子炉等の溶接の技術基準に関する規則 第五条

(材料の制限)

昭和六十一年総理府令第七十四号

溶接に用いられる母材は、炭素含有量が〇・三五パーセント以下のものでなければならない。

第5条

(材料の制限)

試験研究の用に供する原子炉等の溶接の技術基準に関する規則の全文・目次(昭和六十一年総理府令第七十四号)

第5条 (材料の制限)

溶接に用いられる母材は、炭素含有量が〇・三五パーセント以下のものでなければならない。