試験研究の用に供する原子炉等の溶接の技術基準に関する規則 第八条

昭和六十一年総理府令第七十四号

第一種機器、第二種容器及び第三種機器(第三種機器にあつては、原子炉格納容器の貫通部から最も近い隔離弁までのものに限る。)に係る第一種継手、第二種継手、第三種継手及び第四種継手並びに肉盛り溶接部及びクラッド溶接による溶接部の開先面は、磁粉探傷試験又は浸透探傷試験を行い、これに合格するものでなければならない。ただし、母材が圧延又は鍛造によつて作られたものであり、その厚さが五十ミリメートル(熱荷重により著しい応力が生ずる部分にあつては、二十五ミリメートル)以下である場合は、この限りでない。

第8条

試験研究の用に供する原子炉等の溶接の技術基準に関する規則の全文・目次(昭和六十一年総理府令第七十四号)

第8条

第一種機器、第二種容器及び第三種機器(第三種機器にあつては、原子炉格納容器の貫通部から最も近い隔離弁までのものに限る。)に係る第一種継手、第二種継手、第三種継手及び第四種継手並びに肉盛り溶接部及びクラッド溶接による溶接部の開先面は、磁粉探傷試験又は浸透探傷試験を行い、これに合格するものでなければならない。ただし、母材が圧延又は鍛造によつて作られたものであり、その厚さが五十ミリメートル(熱荷重により著しい応力が生ずる部分にあつては、二十五ミリメートル)以下である場合は、この限りでない。

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