試験研究の用に供する原子炉等の溶接の技術基準に関する規則 第六条
(厚さの異なる母材の突合せ溶接)
昭和六十一年総理府令第七十四号
第一種機器、第二種容器、第三種機器及び第四種機器に係る厚さの異なる母材の突合せ溶接(第三種継手又は第四種継手に係るものを除く。)を行う場合は、次の図一から図三までに示すところによりこう配を設けなければならない。
(厚さの異なる母材の突合せ溶接)
試験研究の用に供する原子炉等の溶接の技術基準に関する規則の全文・目次(昭和六十一年総理府令第七十四号)
第6条 (厚さの異なる母材の突合せ溶接)
第一種機器、第二種容器、第三種機器及び第四種機器に係る厚さの異なる母材の突合せ溶接(第三種継手又は第四種継手に係るものを除く。)を行う場合は、次の図一から図三までに示すところによりこう配を設けなければならない。