試験研究の用に供する原子炉等の溶接の技術基準に関する規則 第十七条

(経過措置)

昭和六十一年総理府令第七十四号

この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第17条

(経過措置)

試験研究の用に供する原子炉等の溶接の技術基準に関する規則の全文・目次(昭和六十一年総理府令第七十四号)

第17条 (経過措置)

この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。