試験研究の用に供する原子炉等の溶接の技術基準に関する規則 第十二条
(溶接部の非破壊試験)
昭和六十一年総理府令第七十四号
別表第五の区分の欄に掲げる区分(機器及び溶接部により区分されるものをいう。)のいずれかに該当する溶接部は、当該区分に対応する同表の規定試験の欄に掲げる非破壊試験を行い、これに合格するものでなければならない。ただし、容器又は管の構造上当該試験を行うことが著しく困難である場合であつて、当該試験の代わりに、当該区分に対応する同表の代替試験の欄に掲げる非破壊試験を行い、これに合格するときは、この限りでない。