試験研究の用に供する原子炉等の溶接の技術基準に関する規則 第四条
(溶接部の強度)
昭和六十一年総理府令第七十四号
溶接部は、母材の強度(母材の強度が異なる場合は、弱い方の強度)と同等以上の強度を有するものでなければならない。ただし、別表第一に掲げるP―十一A(グループ番号一に限る。)及びP―二十一からP―二十五までのいずれかに属する母材の溶接部であつて、最高使用圧力が九十八キロパスカル未満のものにあつては、設計上要求される強度以上の強度を有するものとすることができる。
2 溶接部は、溶込みが十分であり、割れがなく、かつ、アンダーカット、オーバーラップ、クレータ、スラグ巻込み、ブローホール等で溶接部の強度を確保する上で有害なものがないものでなければならない。