救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令 第一条

(趣旨)

昭和六十一年自治省令第二十二号

この省令は、市町村が配置する人命の救助を行うため必要な特別の救助器具を装備した消防隊(以下「救助隊」という。)の編成、装備及び配置の基準を定めるものとする。

第1条

(趣旨)

救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令の全文・目次(昭和六十一年自治省令第二十二号)

第1条 (趣旨)

この省令は、市町村が配置する人命の救助を行うため必要な特別の救助器具を装備した消防隊(以下「救助隊」という。)の編成、装備及び配置の基準を定めるものとする。

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