動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令 第七条

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昭和六十一年自治省令第二十四号

動力消防ポンプには、次の各号に掲げる事項を見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。 一 製造者名 二 製造年及び製造番号 三 消防ポンプ自動車又は可搬消防ポンプの区別 四 ポンプの級別 五 届出番号 六 混合ガソリンを使用するものにあつては、混合比 六の二 可搬消防ポンプ(大容量泡放水砲用可搬消防ポンプを除く。)にあつては、質量(当該ポンプの燃料及び蓄電池の質量を含む。) 七 大容量泡放水砲用動力消防ポンプにあつては、次に掲げる事項 八 電動機駆動用の蓄電池(蓄電池の温度を使用温度範囲に調整する機能を有するものを除く。)を有するものにあつては、蓄電池の使用温度範囲

2 前項に定めるほか、動力消防ポンプの操作部分にあつてはその名称及び操作内容を、取扱いが特殊となる部分にあつてはその旨の注意事項をそれぞれ当該部分又はその周辺部分に容易に消えないように表示しなければならない。ただし、当該表示を付さない場合においても使用上支障のない操作部分にあつては、この限りでない。

3 高電圧(作動電圧が直流電圧において六十ボルトを超え千五百ボルト以下又は交流電圧において三十ボルトを超え千ボルト以下の電圧をいう。)の部分には感電保護のための表示を付さなければならない。

第7条

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動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令の全文・目次(昭和六十一年自治省令第二十四号)

第7条 (表示)

動力消防ポンプには、次の各号に掲げる事項を見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。 一 製造者名 二 製造年及び製造番号 三 消防ポンプ自動車又は可搬消防ポンプの区別 四 ポンプの級別 五 届出番号 六 混合ガソリンを使用するものにあつては、混合比 六の二 可搬消防ポンプ(大容量泡放水砲用可搬消防ポンプを除く。)にあつては、質量(当該ポンプの燃料及び蓄電池の質量を含む。) 七 大容量泡放水砲用動力消防ポンプにあつては、次に掲げる事項 八 電動機駆動用の蓄電池(蓄電池の温度を使用温度範囲に調整する機能を有するものを除く。)を有するものにあつては、蓄電池の使用温度範囲

2 前項に定めるほか、動力消防ポンプの操作部分にあつてはその名称及び操作内容を、取扱いが特殊となる部分にあつてはその旨の注意事項をそれぞれ当該部分又はその周辺部分に容易に消えないように表示しなければならない。ただし、当該表示を付さない場合においても使用上支障のない操作部分にあつては、この限りでない。

3 高電圧(作動電圧が直流電圧において六十ボルトを超え千五百ボルト以下又は交流電圧において三十ボルトを超え千ボルト以下の電圧をいう。)の部分には感電保護のための表示を付さなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令の全文・目次ページへ →