動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令 第九条

(消防ポンプ自動車の機関)

昭和六十一年自治省令第二十四号

消防ポンプ自動車のポンプ駆動用の内燃機関は、次の各号に適合するものでなければならない。 一 冷却装置は、次に掲げるところによること。 二 潤滑装置は、次に掲げるところによること。 三 燃料装置は、次に掲げるところによること。 四 空気清浄器は、雨水又はいつ水により機能に支障が生じないように措置されていること。 五 排気装置は、他の装置に影響を与えないように措置されていること。 六 蓄電池の容量は、五時間率で八十アンペア時以上であること。 七 点火装置は、水若しくは油の侵入又は高温により機能に支障が生じないように措置されていること。 八 内燃機関の回転速度を制限する装置(以下「ガバナ」という。)が設けられていること。 九 内燃機関の回転速度を調節する装置(以下「スロットル」という。)がポンプの圧力計測装置を監視しながら操作できる位置に設けられていること。 十 内燃機関の騒音により消防活動に支障が生じないように消音装置が設けられていること。

2 消防ポンプ自動車のポンプ駆動用の電動機については、前項各号(第一号イ(1)、第二号から第七号まで及び第十号を除く。)を準用するほか、次の各号に適合するものでなければならない。 一 水冷式の冷却装置は、冷却水の漏出により電気装置が濡れない構造であること。 二 電動機駆動用の蓄電池は、次に掲げるところによること。 三 電動機駆動用以外の用途に用いる蓄電池にあつては、当該用途に用いるために十分な容量を有するものであること。 四 電動機駆動用及びそれ以外の双方の用途に用いる蓄電池にあつては、第二号ロ及び前号に規定する容量を合計した容量を有するものであること。

3 消防ポンプ自動車のポンプ駆動用の機関のうち、内燃機関及び電動機を併用するものについては、第一項第三号ニ及び前項第二号ロの規定は、適用しない。この場合において、内燃機関の燃料タンク及び電動機の蓄電池の容量については、当該内燃機関及び当該電動機を併用することにより、第二十一条に規定する規格放水性能で一時間以上の連続放水運転ができるものでなければならない。

第9条

(消防ポンプ自動車の機関)

動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令の全文・目次(昭和六十一年自治省令第二十四号)

第9条 (消防ポンプ自動車の機関)

消防ポンプ自動車のポンプ駆動用の内燃機関は、次の各号に適合するものでなければならない。 一 冷却装置は、次に掲げるところによること。 二 潤滑装置は、次に掲げるところによること。 三 燃料装置は、次に掲げるところによること。 四 空気清浄器は、雨水又はいつ水により機能に支障が生じないように措置されていること。 五 排気装置は、他の装置に影響を与えないように措置されていること。 六 蓄電池の容量は、五時間率で八十アンペア時以上であること。 七 点火装置は、水若しくは油の侵入又は高温により機能に支障が生じないように措置されていること。 八 内燃機関の回転速度を制限する装置(以下「ガバナ」という。)が設けられていること。 九 内燃機関の回転速度を調節する装置(以下「スロットル」という。)がポンプの圧力計測装置を監視しながら操作できる位置に設けられていること。 十 内燃機関の騒音により消防活動に支障が生じないように消音装置が設けられていること。

2 消防ポンプ自動車のポンプ駆動用の電動機については、前項各号(第1号イ(1)、第2号から第7号まで及び第10号を除く。)を準用するほか、次の各号に適合するものでなければならない。 一 水冷式の冷却装置は、冷却水の漏出により電気装置が濡れない構造であること。 二 電動機駆動用の蓄電池は、次に掲げるところによること。 三 電動機駆動用以外の用途に用いる蓄電池にあつては、当該用途に用いるために十分な容量を有するものであること。 四 電動機駆動用及びそれ以外の双方の用途に用いる蓄電池にあつては、第2号ロ及び前号に規定する容量を合計した容量を有するものであること。

3 消防ポンプ自動車のポンプ駆動用の機関のうち、内燃機関及び電動機を併用するものについては、第1項第3号ニ及び前項第2号ロの規定は、適用しない。この場合において、内燃機関の燃料タンク及び電動機の蓄電池の容量については、当該内燃機関及び当該電動機を併用することにより、第21条に規定する規格放水性能で一時間以上の連続放水運転ができるものでなければならない。

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