動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令 第二条
(用語の意義)
昭和六十一年自治省令第二十四号
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 動力消防ポンプポンプ、ポンプ駆動用の内燃機関、電動機又はこれらと同等以上の性能を有する機関その他の必要な機械器具から構成される消防の用に供するポンプ設備をいう。 二 消防ポンプ自動車ポンプが自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車をいう。以下同じ。)の車台に固定された動力消防ポンプをいう。 三 可搬消防ポンプポンプが車両を使用しないで人力により搬送され、又は、人力により牽引される車両若しくは自動車の車台に取り外しができるように取り付けられて搬送される動力消防ポンプをいう。 四 大容量泡放水砲用消防ポンプ自動車石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号)第十三条第三項に規定する大容量泡放水砲用防災資機材としての用途にのみ用いられる消防ポンプ自動車をいう。 五 大容量泡放水砲用可搬消防ポンプ石油コンビナート等災害防止法施行令第十三条第三項に規定する大容量泡放水砲用防災資機材としての用途にのみ用いられる可搬消防ポンプをいう。 六 ポンプの級別第二十一条第一項に規定するポンプの規格放水性能及び高圧放水性能に応じた区分をいう。