動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令 第十一条
(消防ポンプ自動車の装備)
昭和六十一年自治省令第二十四号
消防ポンプ自動車の装備は、次の各号に適合するものでなければならない。 一 自動車には、乗降が安全かつ容易なようにステップその他の装備が設けられていること。 二 操作部、機関部及びポンプ部には当該部分を有効に照明できる照明灯が、消防ポンプ自動車の上部には探照灯がそれぞれ取り付けられていること。 三 車台の前部又は後部には、フックが設けられていること。 四 前三号に掲げるもののほか、必要に応じ、次に掲げる器具又は工具が備えられていること。