動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令 第十七条
(大容量泡放水砲用消防ポンプ自動車の機関)
昭和六十一年自治省令第二十四号
大容量泡放水砲用消防ポンプ自動車のポンプ駆動用の内燃機関は、第九条第一項各号(第一号イ(3)(ii)及び第三号ニを除く。)に適合するほか、次の各号に適合するものでなければならない。 一 水冷式の冷却装置で、補助冷却器が設けられているものにあつては、当該補助冷却器の冷却水の取出し口が、放水側の配管の底部より上部に設けられていること。 二 燃料タンクの容量は、第三十一条に規定する放水性能で二時間以上連続放水運転ができる量の燃料を入れることができるものであること。
2 大容量泡放水砲用消防ポンプ自動車のポンプ駆動用の電動機は、次の各号に定めるところによる。 一 当該電動機については、第九条第二項各号(第二号ロを除く。)の規定を準用する。この場合において、第九条第二項中「前項各号(第一号イ(1)、第二号から第七号まで及び第十号を除く。)」とあるのは「前項各号(第一号イ(1)及び(3)(ii)、第二号から第七号まで並びに第十号を除く。)」と読み替えるものとする。 二 蓄電池の容量は、第三十一条第一項に規定する放水性能で二時間以上連続放水運転ができる量でなければならない。
3 大容量泡放水砲用消防ポンプ自動車のポンプ駆動用の機関のうち、内燃機関及び電動機を併用するものについては、第一項第二号及び前項第二号の規定については、適用しない。この場合において、第一項第二号及び前項第二号に規定する燃料タンク及び蓄電池の容量については、内燃機関及び電動機を併用することにより、第三十一条に規定する放水性能で二時間以上の連続放水運転ができるものでなければならない。