動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令 第十五条

(可搬消防ポンプの装備)

昭和六十一年自治省令第二十四号

可搬消防ポンプには、必要に応じ、第十一条第四号に掲げる器具又は工具を備えなければならない。

第15条

(可搬消防ポンプの装備)

動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令の全文・目次(昭和六十一年自治省令第二十四号)

第15条 (可搬消防ポンプの装備)

可搬消防ポンプには、必要に応じ、第11条第4号に掲げる器具又は工具を備えなければならない。

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