動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令 第十八条

(準用)

昭和六十一年自治省令第二十四号

第十条及び第十一条第一号から第三号までの規定は、大容量泡放水砲用消防ポンプ自動車について準用する。

第18条

(準用)

動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令の全文・目次(昭和六十一年自治省令第二十四号)

第18条 (準用)

第10条及び第11条第1号から第3号までの規定は、大容量泡放水砲用消防ポンプ自動車について準用する。

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