動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令 第十四条
(可搬消防ポンプの運搬装置)
昭和六十一年自治省令第二十四号
可搬消防ポンプの運搬装置は、次の各号に適合するものでなければならない。 一 架台は、ポンプ、機関等の荷重により変形が生じないものであること。 二 人力によりけん引される車両及び自動車の車台は、次に掲げるところによること。
(可搬消防ポンプの運搬装置)
動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令の全文・目次(昭和六十一年自治省令第二十四号)
第14条 (可搬消防ポンプの運搬装置)
可搬消防ポンプの運搬装置は、次の各号に適合するものでなければならない。 一 架台は、ポンプ、機関等の荷重により変形が生じないものであること。 二 人力によりけん引される車両及び自動車の車台は、次に掲げるところによること。