動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令 第十四条

(可搬消防ポンプの運搬装置)

昭和六十一年自治省令第二十四号

可搬消防ポンプの運搬装置は、次の各号に適合するものでなければならない。 一 架台は、ポンプ、機関等の荷重により変形が生じないものであること。 二 人力によりけん引される車両及び自動車の車台は、次に掲げるところによること。

第14条

(可搬消防ポンプの運搬装置)

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第14条 (可搬消防ポンプの運搬装置)

可搬消防ポンプの運搬装置は、次の各号に適合するものでなければならない。 一 架台は、ポンプ、機関等の荷重により変形が生じないものであること。 二 人力によりけん引される車両及び自動車の車台は、次に掲げるところによること。

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