動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令 第四条

(材料)

昭和六十一年自治省令第二十四号

動力消防ポンプの部品で次の表の上欄に掲げるものに用いる材料は、それぞれ同表下欄に掲げるもの又はこれらと同等以上の強度及び耐久性(引張強さ、耐力及び伸び)を有するものでなければならない。

第4条

(材料)

動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令の全文・目次(昭和六十一年自治省令第二十四号)

第4条 (材料)

動力消防ポンプの部品で次の表の上欄に掲げるものに用いる材料は、それぞれ同表下欄に掲げるもの又はこれらと同等以上の強度及び耐久性(引張強さ、耐力及び伸び)を有するものでなければならない。

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