消防用吸管の技術上の規格を定める省令 第五条

(材料)

昭和六十一年自治省令第二十五号

消防用吸管に使用する材料は、次の各号に適合するものでなければならない。 一 ゴム、合成ゴム及び合成樹脂(補強線に用いるものを除く。以下同じ。)は、次に掲げるところによること。 二 ゴム及び合成ゴムは、前号に規定するもののほか、次の式で求めた永久伸びが、二十五パーセント以下であること。 三 合成樹脂は、第一号に規定するもののほか、次に掲げるところによること。 四 金属製の補強線は、JISZ二三七一(塩水噴霧試験方法)により、六時間噴霧した後に十八時間放置することを四回繰り返した場合において、さびを生じないものであること。

第5条

(材料)

消防用吸管の技術上の規格を定める省令の全文・目次(昭和六十一年自治省令第二十五号)

第5条 (材料)

消防用吸管に使用する材料は、次の各号に適合するものでなければならない。 一 ゴム、合成ゴム及び合成樹脂(補強線に用いるものを除く。以下同じ。)は、次に掲げるところによること。 二 ゴム及び合成ゴムは、前号に規定するもののほか、次の式で求めた永久伸びが、二十五パーセント以下であること。 三 合成樹脂は、第1号に規定するもののほか、次に掲げるところによること。 四 金属製の補強線は、JISZ二三七一(塩水噴霧試験方法)により、六時間噴霧した後に十八時間放置することを四回繰り返した場合において、さびを生じないものであること。

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