消防用吸管の技術上の規格を定める省令 第十五条

(押しつぶし性)

昭和六十一年自治省令第二十五号

消防用吸管は、長さが十二・五センチメートルの部分に対し、呼称が百五十から五十までのものにあつては百二十ニュートン毎センチメートル、呼称が四十及び二十五のものにあつては四十ニュートン毎センチメートルの等分布荷重を加えた場合において、次に掲げる算式により算出した通水断面積の低下率が四十パーセント以下で、き裂が生じないものであり、かつ、荷重を取り除いた後、次に掲げる算式により算出した残留ひずみが五パーセント以下となるものでなければならない。

第15条

(押しつぶし性)

消防用吸管の技術上の規格を定める省令の全文・目次(昭和六十一年自治省令第二十五号)

第15条 (押しつぶし性)

消防用吸管は、長さが十二・五センチメートルの部分に対し、呼称が百五十から五十までのものにあつては百二十ニュートン毎センチメートル、呼称が四十及び二十五のものにあつては四十ニュートン毎センチメートルの等分布荷重を加えた場合において、次に掲げる算式により算出した通水断面積の低下率が四十パーセント以下で、き裂が生じないものであり、かつ、荷重を取り除いた後、次に掲げる算式により算出した残留ひずみが五パーセント以下となるものでなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)消防用吸管の技術上の規格を定める省令の全文・目次ページへ →
第15条(押しつぶし性) | 消防用吸管の技術上の規格を定める省令 | クラウド六法 | クラオリファイ