国民生活基礎調査規則 第一条
(趣旨)
昭和六十一年厚生省令第三十九号
統計法(平成十九年法律第五十三号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する基幹統計である国民生活基礎統計を作成するための調査(以下「国民生活基礎調査」という。)の施行に関しては、この省令の定めるところによる。
(趣旨)
国民生活基礎調査規則の全文・目次(昭和六十一年厚生省令第三十九号)
第1条 (趣旨)
統計法(平成十九年法律第53号。以下「法」という。)第2条第4項に規定する基幹統計である国民生活基礎統計を作成するための調査(以下「国民生活基礎調査」という。)の施行に関しては、この省令の定めるところによる。