国民生活基礎調査規則 第三条

(定義)

昭和六十一年厚生省令第三十九号

この省令において「世帯」とは、住居及び生計を共にする者の集まり又は独立して住居を維持し、若しくは生計を営む単身者をいう。

2 この省令において「世帯員」とは、世帯を構成する各人をいう。

3 この省令において「世帯主」とは、世帯を主宰する世帯員をいう。

第3条

(定義)

国民生活基礎調査規則の全文・目次(昭和六十一年厚生省令第三十九号)

第3条 (定義)

この省令において「世帯」とは、住居及び生計を共にする者の集まり又は独立して住居を維持し、若しくは生計を営む単身者をいう。

2 この省令において「世帯員」とは、世帯を構成する各人をいう。

3 この省令において「世帯主」とは、世帯を主宰する世帯員をいう。

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