国民生活基礎調査規則 第三条
(定義)
昭和六十一年厚生省令第三十九号
この省令において「世帯」とは、住居及び生計を共にする者の集まり又は独立して住居を維持し、若しくは生計を営む単身者をいう。
2 この省令において「世帯員」とは、世帯を構成する各人をいう。
3 この省令において「世帯主」とは、世帯を主宰する世帯員をいう。
(定義)
国民生活基礎調査規則の全文・目次(昭和六十一年厚生省令第三十九号)
第3条 (定義)
この省令において「世帯」とは、住居及び生計を共にする者の集まり又は独立して住居を維持し、若しくは生計を営む単身者をいう。
2 この省令において「世帯員」とは、世帯を構成する各人をいう。
3 この省令において「世帯主」とは、世帯を主宰する世帯員をいう。