国民生活基礎調査規則 第九条
(国民生活基礎調査の統計調査員の身分を示す証票)
昭和六十一年厚生省令第三十九号
前条第四項の規定に基づき指導員及び調査員を設置した者は、指導員及び調査員に対してその身分を示す証票を交付するものとする。
2 指導員及び調査員は、その事務を行うときは、前項の証票を携帯し、必要に応じてこれを提示しなければならない。
(国民生活基礎調査の統計調査員の身分を示す証票)
国民生活基礎調査規則の全文・目次(昭和六十一年厚生省令第三十九号)
第9条 (国民生活基礎調査の統計調査員の身分を示す証票)
前条第4項の規定に基づき指導員及び調査員を設置した者は、指導員及び調査員に対してその身分を示す証票を交付するものとする。
2 指導員及び調査員は、その事務を行うときは、前項の証票を携帯し、必要に応じてこれを提示しなければならない。